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第一章 総則
第二章 契約の締結
第三章 契約の変更
第四章 契約の解除
第五章 団体・グループ契約
第六章 旅程管理
第七章 責任
第八章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
区 分
|
取 消 料 | ||
(一)次項以外の受注型企画旅行契約 | |||
イ | ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 | |
ニ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 | |
ホ | 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
ヘ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
(二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
二 海外旅行に係る取消料
区 分 | 取 消 料 | |
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
イ | ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(二)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | ||
イ | ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ホ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(三)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
別表第二 変更補償金(第三十条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
別紙
特別補償規程
第一章 補償金等の支払い
第二章 補償金等を支払わない場合
第三章 補償金等の種類及び支払額
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
第五章 携帯品損害補償
別表第一 (第五条第一号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
別表第二 (第七条第一項、第三項及び第四項関係)
|
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注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
別表第三 (第八条第二項関係)
|
||||||||
注 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
第一章 総則
第二章 契約の締結
第三章 契約の変更
第四章 契約の解除
第五章 団体・グループ契約
第六章 旅程管理
第七章 責任
第八章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
区 分
|
取 消 料
|
||
(一)次項以外の募集型企画旅行契約 | |||
イ
|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ロ
|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 | |
ハ
|
旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 | |
ニ
|
旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
ホ
|
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
(二)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
二 海外旅行に係る取消料
区 分
|
取 消 料
|
|
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
イ
|
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 |
ロ
|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ
|
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ
|
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(二)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | ||
イ
|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ
|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ハ
|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ニ
|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(三)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。 | ||
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更
|
一件あたりの率(%)
|
||||||||||||||
旅行開始前
|
旅行開始後
|
||||||||||||||
一
|
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5
|
3.0
|
||||||||||||
二
|
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0
|
2.0
|
||||||||||||
三
|
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0
|
2.0
|
||||||||||||
四
|
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0
|
2.0
|
||||||||||||
五
|
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0
|
2.0
|
||||||||||||
六
|
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0
|
2.0
|
||||||||||||
七
|
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0
|
2.0
|
||||||||||||
八
|
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0
|
2.0
|
||||||||||||
九
|
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5
|
5.0
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||||||||||||
|
第一章 総則
第二章 契約の成立
第三章 契約の変更及び解除
第四章 旅行代金
第五章 グループ手配
第六章 責任
第七章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
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